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成年後見人の種類

成年後見人の種類

成年後見人には、①認知症などにより判断能力が低下した後に家庭裁判所に申立てをし、選任される法定後見人と②お元気な時(判断能力が低下する前)にあらかじめ信頼できる第三者に成年後見人になることを依頼し、実際判断能力が低下した時に成年後見が開始する任意後見人の二つの制度があります。
また、①の法定後見人は、判断能力の程度に応じて、(ア)成年後見人、(イ)保佐人、(ウ)補助人の3種類があります。

加古川、志方町、上荘、平荘、神吉、神野、高砂、姫路、加西、小野、加東、明石、稲美町、播磨町、加古郡、神戸西区、成年後見、終活、一人暮らし、老後、見守り、司法書士、行政書士、任意後見、保佐人、補助人

 

 

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2020年8月18日