加古川で土地や建物の相続/登記なら司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
目次
不動産登記における司法書士業務
日本にある不動産(土地、建物)は、法務局の登記簿で管理されています。
登記簿は、不動産の状態(面積など)を記録した「表題部」と不動産に関する権利関係を記録した「権利部」に分かれます。
司法書士の業務範囲は、このうちの「権利部」に関する登記に限られ、「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が行います。
具体的には、まるやま事務所では次のような業務を行っています。
- 不動産を売却する、または購入する際の名義変更(所有権移転登記)
- 不動産の所有者が亡くなったので、名義変更する(所有権移転登記)
- 建物を新築した(建物表題、所有権保存登記)
- 住宅ローンを組む際に、不動産を担保に入れる(抵当権設定登記)
- 住宅ローンを完済したので、担保権の登記を消す(抵当権抹消登記)
- 所有者の住所または氏名が変更したので、その変更をする(所有権登記名義人住所変更、氏名変更登記)
これらの業務は単発で行うこともありますが、一つのご依頼に関して複数の業務を行う場合もあります。
具体的な相談事例
まるやま事務所では、よくある相談事例は次のようなものがあります。
まるやま事務所のみで解決できない案件については、他士業と連携して解決します。
ケースA 転勤になったため、住宅ローン付きの建物を売却してしまいたい
- 所有権登記名義人住所変更登記(売主の住所変更がある場合)
- 抵当権抹消登記(売主の住宅ローン完済)
- 所有権移転登記(売主から買主への名義変更)
- 抵当権設定登記(買主が新たに住宅ローンを組む場合)
ケースB 両親と息子夫婦が同居するにあたり、父親名義の建物を息子が増改築(リフォーム)する。
- 表題部変更登記(増築により床面積が増えた場合)※土地家屋調査士
- 所有権一部移転登記(息子の出費により増築した場合)
- 抵当権設定(増築費用を住宅ローンで借りる場合)
ケースC 亡くなった父名義の田を孫名義にし、その土地上に建物を建てたい。
- 所有権移転登記(相続により祖父から親名義へ変更)
- 農地法の許可
- 所有権移転登記(親から孫への名義変更)
- 地目変更登記(田から宅地への地目変更)※土地家屋調査士
- 建物表題登記(新築建物の床面積、構造等の登記)
- 所有権保存登記(新築建物の権利者を登記)
- 抵当権設定(住宅ローンを組む場合)
中古住宅を購入したい
- 所有権移転登記
これら以外にも様々な業務を受け付けております。
司法書士に依頼することのメリット
登記は、司法書士に依頼しなくとも、インターネットや書籍等で登記申請の方法を調べるとご自身でもできるかもしれません。
登記について調べるのが面倒であったり、登記に必要な書類を集めるために仕事を休まなければならないといった不便な点もあります。
また、事実と異なる登記をしたり、誤った内容の登記をすると、正しい権利関係がわからなくなり、当事者だけでなく、第三者や次の世代の子供たちに不測の損害を与えるかもしれません。
正しい登記をするためには、登記に関する正しい知識と実務経験が必要です。
司法書士は、登記に関する知識と経験に基づき、皆様をサポートし、将来にわたって不利益を被らないように尽力します。
不動産登記に関するご依頼の対応地域は、加古川 高砂 姫路 その他遠方地域でも可能な限り対応しております
不動産登記に関するご依頼は、加古川市を中心として高砂市、姫路市などにお住まいの方からもご依頼いただいております。
また、それ以外の遠方地域であっても対応しております。
初回相談料無料、出張相談、休日相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。