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【相続】生前贈与をするには、相続人全員の同意が必要ですか?

「子どもの内の一人に生前贈与を行う場合に、他の子どもたちの同意が必要ですか?」

このような質問を受けることがありますが、結論として、生前贈与をするのに、他の子どもの同意は法律上不要です。

生前贈与を行うには、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との間で贈与契約を締結します。簡単にいうと、贈与者が「あげる」といって、受贈者が「もらう」といえば贈与契約は成立します。

なお、贈与により不動産の名義変更を行う場合には、手続きの関係上贈与契約書等の書面を作成することが必要ですし、不動産でなくても贈与契約が成立したことが後でわかるようにするために贈与契約書を作成しておいた方がよいです。

贈与契約の効果

贈与契約を締結すると、原則 契約した時点で贈与の対象物の権利が受贈者に移ります。

例えば、父親名義の土地を長男に贈与する契約をすると、契約した時点で父親名義の土地の所有者は長男になります。

ですので、贈与を受けた後、長男は自由に土地を使うことができます。

なお、贈与をしたことで、将来父親の相続が発生した際に、他の相続人の遺留分を侵害することになる場合は、他の相続人は長男に対して侵害された遺留分相当額の金銭を請求することができます。

生前贈与は物の所有を早期に確定させたい場合に有効です

以上のとおり、生前贈与を行うことで、贈与の対象となる物の所有権を移すことができますので、相続に比べて早期に物の権利関係を確定することが可能です。

なお、贈与を行う場合、贈与税、不動産取得税、登録免許税などが相続に比べて余分にかかる場合がありますので、事前にどれぐらいの費用がかかるかを確認しておくことが大切です。

まるやま事務所では、贈与による登記も対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

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