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土地の放棄 相続土地国庫帰属制度の申請サポート

まるやま事務所では令和5年より始まった相続土地国庫帰属制度の申請サポートを行っております。

このページでは、相続土地国庫帰属制度の内容、ご依頼の流れ、費用などについて記載します。

相続土地国庫帰属制度申請サポート

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続などにより土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件のもと、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。

簡単にいうと国公認の不要な土地の引取り制度です。

相続放棄とは別の制度です

相続放棄は、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に」家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄をすると、亡くなった方が所有していた預貯金などを含む一切の財産を引き継ぐことができなくなります。

亡くなった方が、利用価値のない不動産しか保有していない場合は、相続放棄をしてもよいと考えられます。

しかし、利用価値のない不動産以外に自宅の土地建物や預貯金などが遺産としてある場合は、相続放棄をするとすべて失うことになりますので、そのような場合にまで相続放棄をすることは現実的ではありません。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を放棄する制度です

相続土地国庫帰属制度は、あくまで相続した利用価値のない土地についての制度です。

すなわち、相続をすることが前提となっていますので、相続放棄と異なり、亡くなった方のすべての財産を引き継いだうえで、不要な土地のみを相続後に国に引き取ってもらうことができます。

要件について

相続土地国庫帰属制度は、申請があればすべて国が引き取ってくれるわけではなく一定の要件を満たす必要があります。なお要件を満たしているかは、ある程度事前の相談でわかるかもしれませんが、実際に申請をし審査の結果、要件を満たさないと判断されるということもありえます

申請資格

申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人です。

共有地の場合は、共有者のうち1名が相続や遺贈で土地の所有権を取得していればよいですが、共有者全員で申請しなければなりません。

また、相続登記することは要件ではありませんが、相続登記をしていない場合は国庫帰属の申請書に相続登記に必要な書類一式を添付する必要があります。

したがって、可能であれば、事前に相続登記を行っておくことをおすすめします。

同様に、登記されている住所や氏名に変更がある場合も、事前に変更登記することは要件ではありませんが、スムーズな手続きを望む場合は、事前に住所や氏名の変更手続きを行った方がよいと思います。

なお、申請はあくまで本人がすることになっていますが、申請書の作成代行は、弁護士・司法書士・行政書士のみがすることができ、また使者として申請書を提出することができます。

却下要件

下記の事由がある場合には、国庫帰属の承認申請はできないとされています。

承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない(帰属法2Ⅲ、帰属政令2)。

1建物の存する土地
2担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地)が含まれる土地
4土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
5境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

上記の要件は、基本的に申請の段階で満たしておかなけばいけませんが、上記1の要件については、建物の取壊費用が大きいこともあり、受付後に承認のめどがたってから取り壊す扱いも認めれているようです。

上記2の要件について、担保権が設定されている場合は、事前に抹消する必要があります。

ご本人で抹消手続きをすることが難しければ、司法書士または弁護士が抹消手続きを行うことができます。

上記5の要件については、申請者が認識している所有権の範囲を図面や写真で明らかにする必要があります。

不承認要件

次に不承認要件として下記の事由が規定されていますが、これらの事由があるかは個別具体的に判断されます。

法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない(帰属法5Ⅰ、帰属政令4)。
1 崖(勾配が30 度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
2 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
3 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
4 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)
5通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
〇土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを
除く)
〇鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)
〇適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
〇国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
〇国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

ご依頼のながれ

相談・現地調査・法務局との事前協議

まず、ご依頼者から手放したい土地について聞き取りを行い、国庫帰属申請の可能性があれば現地の確認を行います。

ある程度資料を収集したうえで、土地を管轄する法務局(本局)で事前相談を行います。

申請書等の書類の作成

法務局との事前相談の結果、国庫帰属の承認の見込み(※)があれば、申請書類等の作成を行います。

※承認の見込みがあっても、必ず承認が下りるとは限りません。申請書提出後の審査・調査によっては不承認になる可能性があります。

申請書提出・審査

必要書類が整いましたら、法務局に審査手数料分の印紙をはりつけ提出し、審査がなされます。

承認・負担金の納付

審査の結果、申請が承認された場合には、指定された期限内に負担金を納付します。

国庫帰属

負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転し、その後の土地の名義変更などは、国において行われます。

費用

審査手数料

審査手数料は、国庫帰属を法務局に申請する際に収入印紙で納付します。

土地1筆につき、14000円が必要です。

負担金

国庫帰属をするためには、土地の管理費用として負担金を納付する必要があります。

最低額でも20万円が必要とされていますが、土地の条件により面積に応じ算定されるケースもあるため具体的な金額については申請先の法務局に確認が必要です。

納付時期は、すべての審査が完了し、国庫帰属について承認が下りた後になります。

代行報酬

国庫帰属申請に関する申請書、添付書類、その他事前打ち合わせの費用として、20万円からお受けしております。

現地において境界が不明瞭な場合は、簡易な杭などを設置する必要があるため別途費用が発生します。

また、相続登記が未了である、抵当権が設定されている、建物滅失登記や地目変更登記が必要である場合は、別途費用が発生します。

加古川 高砂で相続した不要な土地の放棄なら、司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所へ

田や畑など、管理難しい土地を相続することは、相続人にとって大変な負担になります。

固定資産税がわずかしかかからないとはいえど、土地が荒れてしまい、近所に迷惑をかけてしまったらどうしよう等悩んでいるかたは多いように思います。

相続登記のご依頼の際に、相続した土地を何とか放棄できないか相談されることがこれまでもよくありました。

相続土地国庫帰属制度は、そのような悩みを持つ方の一つの選択肢になりうると思います。

まるやま事務所では、司法書士及び土地家屋調査士として、不動産に関する手続きを行ってきた経験を活かし、相続土地国庫帰属制度を利用したいという方をサポートしますので、お気軽にご相談下さい。

事務所概要

  • 事務所所在地 兵庫県加古川市尾上町安田56番地の1 B
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2024年2月12日