加古川で建物新築/未登記建物の登記は司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
建物表題登記について
建物を建築すると登記をする義務があります。
古い建物の場合、何らかの事情で建物の登記がなされていないこと(いわゆる未登記建物)もありますが、将来、建物の所有者が分からないなどのトラブルが心配な場合は、登記しておく方がよいです。
新築建物や未登記建物を新たに登記する際の法務局での手続きを「建物表題登記」といいます。
また建物表題登記をしただけでは権利証は発行されません。
「建物表題登記」完了後に、「所有権保存登記」を行うことで初めて建物の権利証が法務局から発行されます。
建物表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記は司法書士の専門です
建物表題登記も所有権保存登記も、所有者自身が法務局に行き手続きすることは可能ですが、実際問題として図面を書いたり、書類を作成したりすることが難しく、専門家に依頼される方が多いと思います。
建物表題登記は、土地家屋調査士の専門であり、所有権保存登記は司法書士の専門です。
したがって、これらの手続きの代行依頼をする場合、土地家屋調査士と司法書士に依頼する必要があります。
まるやま事務所は司法書士と土地家屋調査士を兼ねておりますので一括してご依頼いただけます
まるやま事務所では、司法書士と土地家屋調査士を兼業しておりますので、一括してご依頼いただけます。
書類の準備、概算見積もりも建物表題登記から所有権保存登記まですべて考慮してご説明いたしますので、2度手間にならずにスピーディに手続きいたします。
建物表題登記・所有権保存登記の費用
建物表題登記は、建物の状況や書類の有無によって手続きの難易度が異なります。
場合によっては、20万円前後かかる場合もありますが、事前にお見積りいたします。
建物を新築したばかりの場合
建物を新築してすぐに登記する場合(必要書類が存在する場合)の費用の目安は下記の通りです。
手続き | 報酬(税抜き) | 実費・備考 |
---|---|---|
建物表題登記 | 8万円 ※附属建物1個につき、1.5万円加算 | 5000円程度 |
所有権保存登記 | 2万円 | 建物の評価額の0.4% (ただし、一定の要件を満たす場合0.15or0.1%) |
合計 | 10万円 | 上記合計 |
建物を建築してから時間が経過している等困難な事情がある場合は上記費用に加算
古い建物であっても、原則としては、上記の費用に従って計算します。しかし、
- 増改築をしている
- 建築確認済証などの必要書類が存在しない
- 建物を建てた人が亡くなり相続が発生している
- 建物の所在地が遠方にある
このような事情がある場合、建物の調査・役所での資料調査に時間がかかり、また作成する書類も多くなるため、別途費用が加算します。
事前にお見積りしますので、費用が気になる方は、お気軽にご相談ください。
加古川 高砂 姫路で建物表題登記なら司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
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建物表題登記から所有権保存登記まで一括してご依頼いただけますので、ご依頼者の手間を最小限に抑えます。