加古川で農地の売買/転用 農地法3条/4条/5条なら司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
農地に関する手続きは複雑
「田んぼや畑を宅地にしたい」
「田んぼや畑を売りたい、買いたい」
田んぼに関する手続きは、複雑です。 手続きをしようと思っても、「まず、どこに相談すればよいのかもわからない」 そんな方もいらっしゃると思います。
不動産の名義や地目は、法務局で変更することができますが、農地の場合はその前に、農業委員会で許可を得る(もしくは届け出をする)必要があります。
農業委員会の許可(届け出)手続きは複雑で、いろいろな種類があります。
- 農地を農地のまま譲渡する際に必要になる許可(3条)
- 農地を農地以外の地目にする際に必要になる許可もしくは届け出(4条)
- 農地を譲渡し、譲受人が農地以外の地目にする際に必要になる許可もしくは届け出(5条)
ほかにも、許可を得る前に農地が農地以外になっていた場合に地目を変える手続きなど、様々な手続きがあります。
たくさんの手続きの中から、必要な手続きを選択し、必要な書類をそろえ、許可を得ることは、なかなか大変です。
また、土地の一部を地目変更をする場合には事前に土地の分筆登記が必要であったり、所有者が亡くなっている場合は事前に相続登記が必要であったりします。
司法書士/土地家屋調査士/行政書士の必要な手続きは、まとめてお任せください。
農地に関する手続きを専門家に依頼するとなると
- 農業委員会の手続きは、行政書士
- 法務局の名義変更や相続登記は、司法書士
- 分筆登記や地目変更登記は、土地家屋調査士
と場合によっては行政書士・司法書士・土地家屋調査士、たくさんの専門家が必要になります。
まるやま事務所は、司法書士・行政書士・土地家屋調査士を兼ねていますので、必要な手続きを一括してご依頼いただくことが可能です。 依頼者の手間と費用を最小限に抑えるよう手続きを行います。
手続き上の注意点
農業委員会の許可は、申請すれば必ず許可されるとは限りません。 申請者が許可の要件や条件を満たしていることが必要です。 申請者が許可の要件や条件は、農地の状況や種類によって異なります。 要件や条件を満たしているかは、個々の具体的なケースにより異なりますので、事前の調査が大切です。
ご依頼の流れ
ご依頼は、以下のような流れでお受けしております。
- 初回相談 当事者、農地の所在、地番、利用状況、目的等をお伺いします。
- 当事務所での調査 農業委員会等で対象となる土地について、許可の要件等を確認し、許可が得られる見込みがあるか検討します。
- お見積りの提示 許可が得られる見込みがある場合は、手続きに要する費用の見積もりを提示します。
- 正式にご依頼 見積もりにご理解が得られましたら、正式にご依頼いただきます。
費用の目安
手続きに要する報酬の目安を記載しています。
下記の費用の他、税金や各種証明書取得費が別途かかります。
農地法3条 農地を農地のまま譲渡する
手続き | 報酬額(税抜き) |
農地法第3条許可申請 | 40,000円 |
所有権移転登記(農地) | 50,000円 |
農地法4条・5条
手続き | 報酬額(税抜き) |
農地法第4・5条許可申請 | 80,000円 |
所有権移転登記(5条のみ) | 50,000円 |
地目変更登記 | 40,000円 |
筆数が非常に多い場合、農振除外申請を合わせて行う場合、当事者・現地が遠方などその他困難な事情がある場合は、別途お見積りさせていただきます。
事情に応じて必要になる費用
手続き | 報酬額(税抜き) |
相続登記 | 60,000円~ |
所有権登記名義人住所変更 | 20,000円 |
抵当権抹消登記 | 20,000円 |