加古川市、高砂市、姫路市で会社や法人の設立・登記の変更・法務に関することなら司法書士まるやま事務所へ
まるやま事務所では、会社や法人について下記の登記手続きを行なっています。
- 定款作成
- 設立登記
- 役員変更登記
- 目的変更登記
- 商業変更登記
- 本店移転登記
- その他各種登記
商業法人登記について
個人事業主として事業を行う場合を除き、たとえば株式会社として事業を行いたいといった場合は、法務局で会社の設立登記を行う必要があります。
会社を設立するきっかけは、
- 会社の信用力を上げるために法人化したい
- 税務上有利なので法人化したい
- 株式会社を立ち上げ出資を募りたい
など 様々なものがあります。
どのような理由で会社設立するにしても、会社の設立後は会社の銀行口座を作ったり、取引を行ったりするため可能な限り早く手続きを行なって欲しいと思われる方が大半です。
また、会社や法人を設立した後も登記している事項に変更が生じた際は、変更から原則2週間以内に変更登記をしないといけません。
まるやま事務所では、可能な限りスピーディな対応をこころがけております。
会社や法人を設立したい
会社や法人は、法務局で登記をすることで成立します。
逆を言うと、法務局で登記しなければ会社は成立しません。
登記をすることで会社の登記簿謄本や会社の印鑑証明書を法務局で取得できるようになります。
会社の銀行口座などを作る際には、登記簿謄本などが必要になります。まるやま事務所ではスピーディに会社設立・法人設立を行います。
会社や法人の登記している事項に変更が生じた
設立した会社の登記簿謄本に記載されている事項に変更が生じた際は、2週間以内に変更登記をしなければいけないと法律で決められています。
変更登記があまりにも遅くなると、過料というペナルティがかせられたりしますので、注意が必要です。
実際問題として変更登記を行なっていないと、取引相手などが会社の登記簿謄本を見た際に、登記されている事項が現状一致していないと不信感を抱かれたりする可能性もあります。
また、長期間変更登記を行なっていない会社を強制的に解散してしまう「みなし解散」という制度もありますので、最低でも年に1回ご自身の会社の登記事項に変更はないか確認したほうがよいです。
会社の目的変更・本店移転・役員変更登記などはお任せください。
会社や法人を解散したい
事業の継続が難しくなった場合など立ち上げた会社を解散することができます。
会社の解散をする場合は、まず解散登記を行なったあと、一定期間後に清算結了登記を行う必要があり、若干複雑です。
まるやま事務所は、会社の解散登記、清算結了登記も対応しております。
具体的な事例
ケースA 友人と古着屋を共同で営むために、お金を出しあって株式会社を設立しようと考えている。自分でも会社設立の登記はできると聞いたが後々に何か問題が発生しないか心配
(回答)
ご自身でもインターネットや書籍を調べることで、株式会社の設立登記手続きを行うことができます。
しかし、ケースによっては、後々にトラブルが発生することがあります。
例えば、会社の目的を適当に決めてしまうと、会社設立後に古着屋を営業するための古物商の許可が取れない可能性があります。また、今回の場合のように友人等と共同で会社を設立する場合、将来友人と仲たがいをした場合を想定しておくことが肝心です。
ケースB 取引先に商品を納品したが、代金を支払ってくれない。
(回答)
140万円以内の売掛金の回収であれば、弁護士だけではなく簡裁代理認定を受けた司法書士も訴訟代理可能です。長期間放置しておくと時効消滅等で回収不能になることもありますので、早めに対応する必要があります。
司法書士に依頼することのメリット
株式会社、その他法人の登記は、変更が生じてから2週間以内に変更登記を行う義務があります。登記をせずに放置すると登記懈怠による過料を課せられたりや休眠会社としてみなし解散されてしまうことがありますので、早めの対応が大切です。
当事務所ではオンライン申請に対応しておりますので、会社設立の際の定款認証の印紙税4万円が不要です。
株式会社や法人の会社設立、変更登記は、加古川市、高砂市、姫路市、明石市その他遠方地域も対応しております
まるやま事務所では、会社登記、会社設立、法人登記、各種変更登記については、加古川市、高砂市、姫路市、明石市などはもちろん、その他遠方地域であっても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。