【相続】離婚した配偶者との子は相続人にあたりますか?
「離婚した配偶者との間に子供がいる場合に、その子供は相続人にあたりますか?」
このようなご質問を受けることがよくあります。
結論から言いますと、離婚した配偶者との間の子供であっても、相続人に該当します。
「離婚しているから、関係ないんじゃないか?」と思われる方もいますが、親の離婚という事情は、親子関係に影響を与えません。
民法上で「子」は相続人となると規定されている以上、離婚した配偶者との間の子供であっても、「子」には変わりありませんので、その子供は相続人にあたります。
遺言書や生前贈与が役立ちます
相続が発生すると、相続人全員で協議を行い、遺産の分配を決めなければ、遺産を分けることができません。
遺産の中に、どうしても取得した財産がある場合に、相続人間で相続の話し合いがまとまらない可能性があるのであれば、事前に生前に遺言書を作成しておいてもらったり、生前贈与を行っておくことが役立つことがあります。
まるやま事務所では、生前贈与や遺言書の作成のお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談下さい。
参考
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。二 被相続人の兄弟姉妹2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。