加古川市・姫路市・高砂市で裁判所の手続きの書類作成なら司法書士まるやま事務所
裁判所と聞くと弁護士さんをイメージされるかもしれませんが、司法書士も全てではありませんが裁判所での手続きを行うことができます。
本ページでは、まるやま事務所で取り扱っている裁判所に関連する業務を紹介します。
簡裁訴訟代理(訴額が140万円までの事件で訴訟代理)
裁判というと弁護士がするものというイメージがありますが、司法書士も制限はありますが、弁護士と同じように依頼を受けて裁判を行うことができます。
この制限というのは、次の要件を満たすものです。
要件
- 司法書士が簡裁代理認定を受けていること
- 訴額が140万円以下の民事訴訟であること
- 裁判の管轄が簡易裁判所であること
具体的に解説します。
要件1
全ての司法書士が裁判を行えるわけではなく、司法書士の中でも簡裁認定考査という試験に受かった人のみが裁判を行えます。当事務所も簡裁代理認定を受けています。
要件2
簡裁代理を受けた司法書士であれば、あらゆる訴訟の代理の依頼を受けることができるわけではなく、訴額が140万円以下の民事訴訟に限られます。
すなわち、刑事事件や離婚裁判等の家事事件の代理を行うことはできません。また訴額とは、原告が勝訴した場合に受ける経済的な利益のことで、これが140万円以内である必要があります。
代表例としては、
- 140万円以内の貸金返還請求事件
- 訴額が140万円を超えない不動産明渡請求事件
等があります。
要件3
日本の裁判所には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所がありますが、司法書士が取り扱える依頼は、簡易裁判所に対する訴訟に限られます。
簡易裁判所は、訴額が140万円以内のものであれば、管轄権がありますが、140万円以内の訴訟であっても複雑な訴訟は場合によっては地方裁判所で審理されることもあります。
また、日本は三審制を採用しているため、訴額が140万円の事件であっても、簡易裁判所でなされた裁判の結果に不服があり、控訴された場合は、控訴審として地方裁判所で審理されます。この控訴審では司法書士は代理することができません。
遺産分割調停の申立
遺産分割調停は、相続について遺産の分け方が決まらないときに行う裁判所の手続きです。
「遺産の分け方が決まらないとき」というのは、相続人間で争いがある場合だけではなく、疎遠な相続人が「自分は関係ない」と言って遺産分割の話し合いに参加してくれない場合でも利用できます。
遺産分割調停を申し立てると、裁判所から相続人全員へ連絡が届きます。
いざ裁判所から連絡が来ると、今まで「自分は関係ない」と言っていた相続人が話合いに応じてくれることもあります。
遺産の額が少額で、弁護士に相続の交渉を頼むと費用倒れになる場合は、遺産分割調停を申し立て、ご自身で裁判所に出頭していくのも一つの手です。
まるやま事務所では、遺産分割調停の申立書の作成をいたします。
各種管理人申立て
- 親戚が亡くなったが、相続人が存在しない。預貯金や不動産が管理されずに放置されている。不動産を自分の名義に変更できないか。
- 自分の土地上に行方不明の人の建物が存在する。建物は老朽化しているので、取り壊すことはできないか。
相続人がいくらいないからといって、勝手にその財産を自分のものにすることはできません。
また、建物の持ち主が行方不明の場合でも同様に、勝手に建物を取り壊したりすることはできません。
相続人が存在しない場合は、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、
行方不明の場合は、不在者財産管理人を選任してもらいます。
このような管理人には弁護士が選ばれることが多いですが、選ばれた管理人が責任をもって、財産の処分を行います。
まるやま事務所では、相続財産管理人・不在者財産管理人選任の申立書の作成を行っております。
法テラスの利用について
当事務所は、法テラスとも契約しておりますので、要件に当てはまる方は、民事法律扶助制度を利用できます。利用をご希望される方は、お声かけください。