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建物の登記がない!未登記の建物注意点

相続登記のご依頼があった際に、まれに建物が登記されていないことがあります。

今回は、建物登記がない(建物が未登記である)場合について説明します。

未登記建物の注意点と対処法

未登記建物とは

建物を新築しても自動的に登記簿が作られるわけではありません。

建物を新築した場合、所有者自身が法務局に建物の登記簿を作成する旨の申請をすることではじめて建物の登記簿が作られます。

この新たに建物の登記簿を作成する申請を、建物表題登記といいます。

未登記建物とは、建物表題登記がなされていないため、法務局の登記簿がない状態の建物のことを言います。

未登記建物になる理由

建物が未登記となる事情はケースバイケースです。

通常、住宅ローンを組んで家を建てるような場合は、新築と同時に建物表題登記を行い、住宅ローンの担保を登記します。

したがって、住宅ローンを組んで新築した建物は100%登記がされています。

逆に、現金一括で家を建てるような場合は、建物表題登記が行われないことがあります。

未登記建物でも固定資産税はかかるか

未登記建物は固定資産税がかからないのではないかと思われるかもしれませんが、通常未登記であっても固定資産税はかかります。

もっとも、市が建物の存在に気がついていないような場合は、固定資産税がかかっていないことはありえます。

未登記建物の見分け方

建物が未登記がどうかの見分け方として、まず建物の固定資産納税通知書課税明細書や評価証明書を見ることです。

建物の登記があれば、これらの書類の建物の記載に、建物の家屋番号が記載されています。

逆に建物の登記がなければ、家屋番号が存在しませんので、建物の固定資産納税通知書課税明細書や評価証明書に建物の家屋番号が記載されることはありません。

したがって、建物の固定資産納税通知書課税明細書や評価証明書の建物の記載に、建物の家屋番号が記載されていなければ、建物が未登記である可能性が高いです。

もっとも、まれに建物の登記があっても、何らかのミスで建物の固定資産納税通知書課税明細書や評価証明書等の書類に建物の家屋番号が記載されていないこともありますので、最終的には法務局で登記簿があるかないか確認する必要があります。

建物が未登記であることのデメリット

建物が未登記であることのデメリットとしては、

①建物の所有者がわからなくなる

②建物の売買が一般的にできない(売買を行う際は、代金の支払いと同時に売主から買主へ名義変更を行うことが一般的です。建物が未登記だと名義変更ができずその結果売買ができません)

古い建物のでも建物表題登記はできる?

古い建物でも建物表題登記はできるかというご相談を受けることがありますが、可能です。

ただ、新築したばかりの建物に比べると、建築されてから時間が経過している建物は資料が少ないため、時間と手間がかかります。

また建物を建てた人が亡くなっている場合は、相続人の協力が必要になってくる場合もあります。

未登記建物の表題登記はおまかせください

まるやま事務所では、古い建物の表題登記を土地家屋調査士として取り扱っています。

また司法書士として建物表題登記後、権利証を作る手続きである所有権保存登記まで対応することが可能です。

そして、相続が絡むような古い建物の手続きであっても、司法書士として相続登記を数多く経験しておりますので、なるべくスムーズに手続きできるように対応しております。

未登記建物でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

事務所概要

  • 事務所所在地 兵庫県加古川市尾上町安田56番地の1 B
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  • 司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
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2024年2月12日