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加古川で土地 建物の売買による所有権移転登記は司法書士まるやま事務所

土地や建物などの不動産購入する際には、売主から買主へ名義変更(売買による所有権移転登記)をする必要があります。

このページでは、不動産を購入しようとしている買主が売買による所有権移転登記をまるやま事務所に依頼した場合の費用、依頼の流れ、よくある質問、対応地域について記載しております。

売買による所有権移転登記(買主)の費用

不動産の名義変更をする際の費用は、

  • 実費 法務局に納める登録免許税という税金、事前調査費用、郵送料
  • 司法書士の手数料

に大きく分けることができます。

実費は、基本的にどこの司法書士に依頼してもかかる費用です。

司法書士の手数料については、司法書士ごとで自由に設定しております。

以下では、現金で不動産を購入する場合と住宅ローンを利用する場合に分けて費用の解説をしております。

現金で購入する場合(住宅ローンなし)

「土地を現金で購入する。」

「中古住宅を現金で購入する」

といった場合、売主から買主への名義変更(所有権移転登記)を行います。

まるやま事務所では、買主様からのご依頼による所有権移転登記50,000円(税抜き)※実費別でお受けしております。

不動産が2物件、3物件と増えた場合でも料金は変わりませんが、

  • 物件ごとで売主が異なる
  • 物件ごとで持分が異なる
  • 物件ごとの法務局の管轄が異なる
  • 物件が非常に多い

など複雑な事情がある場合は、登記の申請件数が増えるなどのため費用が増えます。

なお、実費として、

  • 登録免許税 不動産の評価額×2% ただし、一定の要件に該当している場合は、減税措置あり
  • 事前事後調査費用 3,000円前後。物件が増えるとこれよりも多くなることがあります。
  • 郵送費 1,000円前後

住宅ローンを利用して購入する場合

住宅ローンを利用して、土地と建物を購入する」

といった場合は、売主から買主への所有権移転登記に加えて、住宅ローンの抵当権設定登記が別途必要です。

まるやま事務所では、買主様からのご依頼による所有権移転登記50,000円(税抜き)※実費別、住宅ローンの抵当権設定登記40,000円(税抜き)※実費別でお受けしております。

現金で購入する場合と同様、複雑な事情がある場合は、別途お見積させていただきます。

また、実費は、現金で購入する場合に記載しているものに加え、下記の費用が必要です。

  • 登録免許税 住宅ローンの借入額×0.4%。ただし、一定の要件を満たしている場合は、減税措置があります。

依頼の流れ

お電話、メールなどでまるやま事務所へ依頼

不動産の購入が決定しましたら、まるやま事務所へお電話ください。

不動産の本年度分の固定資産評価証明書、購入する物件の登記簿謄本をメールなどでお送りいただければ、事前の詳細な見積もりも可能です。

見積もり金額にご納得いただいた上でご依頼いただきます。

※固定資産評価証明書、登記簿謄本は、仲介業者から取得いただけます。

事前準備

正式にご依頼いただきましたら、まるやま事務所が仲介業者などの関係者と連絡をとり、事前の準備を進めます。

ご依頼者様には手続きに必要な書類などの連絡をいたします。

売買代金決済日、登記申請

不動産の売買代金の支払日(決済日)に、買主、売主、仲介業者、司法書士などが決済場所に集まります。

決済場所は、銀行などが一般的です。

お集まりいただいた際に、事前にご用意いただいた書類をお預かりし、必要書類に署名、押印をいただきます。

全ての書類が揃っていることが確認できましたらその旨お伝えしますので、売買代金の支払い(決済)を実行します。

売買代金の支払いが完了しましたら、まるやま事務所が売主から買主への名義変更(所有権移転登記)※の申請を法務局に行います。

※住宅ローンを借りる場合は、合わせて抵当権設定登記を行います。

登記完了、書類のご返却

決済日から1週間から2週間程度で名義変更(登記)が完了します。

完了しましたら、ご依頼者様へご連絡の上、完了書類(権利証など)をお送りします。

よくある質問

不動産仲介業者から司法書士を紹介されている場合でも依頼はできますか?
原則、どこの司法書士に依頼するかは依頼主である買主が自由に決めることができます。したがって、仲介業者から司法書士を紹介された場合でも、他に依頼したい司法書士がいる旨を伝えていただければ依頼可能です。
事前の見積もりは可能ですか?
まるやま事務所の手数料だけであれば、お電話で事案をお聞き取りした上で回答することは可能です。登録免許税などの実費を含んだ詳細な見積もりが必要な場合は、購入する物件の本年度の固定資産評価評価証明書、登記簿謄本をメールなどでお送りください。

売買による所有権移転登記は、加古川市、高砂市、姫路市、明石市、その他近隣地域について対応しております

決済場所が兵庫県全域、大阪府、岡山県の場合、対応しております。

それ以外でも距離的に可能なであれば、対応させていただきます。

加古川市明石市姫路市高砂市については、ホームページからのご依頼での対応実績があります。

お気軽にご連絡ください。

事務所概要

  • 事務所所在地 兵庫県加古川市尾上町安田56番地の1 B
  • 電話番号 079-440-6016
  • 司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
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2024年2月12日