相続した不動産を売却する場合、先に相続登記が必要?司法書士が解説
相続した土地や建物を売却したいというご相談の際に
「亡くなった方の名義のまま、不動産を買主へ名義変更できませんか?」
というご質問をいただくことがあります。
結論からいうと、亡くなった方の名義のまま、買主へ直接所有権移転登記をすることはできません。
相続した不動産を売却するためには、原則として、先に相続人への相続登記を行う必要があります。
相続した不動産を売却するには相続登記が必要です
例えば、父親名義の土地を、父親が亡くなった後に第三者へ売却する場合を考えてみます。
この場合、登記簿上の名義を、亡くなった父親から買主へ直接変更することはできません。
父親から相続人への相続登記
↓
相続人から買主への売買による所有権移転登記
このように、
亡くなった方 → 相続人 → 買主
という順番で登記を行う必要があります。
相続人が複数いる場合は誰の名義にするのか
相続人が複数いる場合には、遺言書の内容や遺産分割協議によって、誰が不動産を取得するのかを決めます。
不動産を取得した方が、その後の売買の締結など売却に必要な手続きを行うことになります
1人の相続人が不動産を取得する場合
例えば、相続人が長男と次男の2人で、遺産分割協議により長男が不動産を取得することになった場合は、まず長男名義への相続登記を行います。
その後、長男が売主となり、買主への所有権移転登記を行います。
売却手続きを長男のみで行えるため、手続きがスムーズになることがメリットです
複数の相続人が共有で取得する場合
複数の相続人の共有名義で相続登記を行い、その後、共有者全員で不動産を売却することもできます。
共有名義にした場合、原則として共有者全員が売却手続きに関与する必要があります。
相続人全員が手続きに関与することになりますので、特定の相続人の意向だけで不動産を売却されることがないというメリットがあります
売却を予定している場合は、相続登記を申請する前に、誰の名義にするのかを慎重に検討することが大切です。
不動産の売却が決まってからでは間に合わないこともあります
不動産の売買では、売買契約を締結した後、代金の支払いと所有権移転登記を行う決済日が設定されます。
しかし、相続登記を行うためには、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などが必要になることがあります。
特に、次のような場合は相続登記の準備に時間がかかる可能性があります。
- 相続が何代にもわたっている
- 相続人が多数いる
- 遠方に住んでいる相続人がいる
- 古い戸籍を多数集める必要がある
- 遺産分割協議が終わっていない
- 相続人の中に連絡が取れない人がいる
買主が見つかってから相続登記を始めると、予定していた決済日に間に合わないこともあります。
相続した不動産を売却する予定がある場合は、早めに相続登記の準備を進めておくことをおすすめします。
相続登記と売買による所有権移転登記は同じ司法書士に依頼できます
相続した不動産を売却する場合には、主に次の2つの登記が必要になります。
- 相続による所有権移転登記
- 売買による所有権移転登記
売却予定が決まっている場合は、相続登記を依頼する段階で司法書士に伝えておくことで、その後の売却を見据えて手続きを進めることができます。
加古川市で相続した不動産の売却をお考えの方へ
司法書士まるやま事務所では、加古川市を中心に、相続登記から不動産売却に伴う所有権移転登記まで対応しています。
相続した土地や建物を売却したいものの、
- 相続登記が終わっていない
- 誰の名義にすればよいかわからない
- 戸籍や必要書類の集め方がわからない
- 不動産会社から相続登記をするように言われた
という場合も、ご相談ください。
