法定後見人の種類
法定後見人は三種類あります。
法定後見人には、①成年後見人、②保佐人、③補助人の三種類あります。
法定後見開始の申立てをすると本人の判断能力の程度に応じて、適切な法定後見人が選任されます。
本人が重度の認知症などにより判断能力が全くなかったり、ほぼない場合には成年後見人が選任されます。
逆に、軽度の認知症などにより、ほぼ一人で生活できるが判断能力がやや低下している場合は補助人が選任されます。
保佐人は、その中間ぐらいの判断能力の場合に選任されます。
類型の違いによる法定後見人の権限の違い
成年後見人であれば、当然に本人に代わって契約を締結したり、各種の申請をする代理権があります。しかし、保佐人や補助人については、当然には代理権はなく、別途代理権付与の申立てをする必要があります。
また、成年後見人が選任されている場合には、本人が単独で契約を締結したりすることは原則できませんが、保佐人が選任されている場合の本人は、保佐人の同意を得て重要な財産の契約締結等をすることができます。また補助人が選任されている場合の本人は、原則単独で契約等ができますが、裁判所に申立てをすることで同意を得なければならない行為を定めることができます。
類型の選択は、どのようにするか
法定後見開始の申立書には、医師の診断書を添付します。この医師の診断書は、精神科医でなくてもよく、内科などのかかりつけ医に書いてもらうこともできます。
基本的には、この診断書の記載に従って、申立書を作成します。