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【相談会情報・お知らせ・ブログ】

少額遺産の相続で印鑑がもらえず困っている方へ

少額の遺産でも、相続手続きには全員の同意が必要です

「田舎の土地1筆を亡くなった父から名義変更したいけど、相続人の内の一人が名義変更の話し合いに応じてくれない。」

相続による名義変更では、

相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要です。

相続手続きに非協力的な相続人がいる場合はどうすればよい?

不動産を取得しようとする方が、ご自身で相続人全員に

「手続きに協力してほしい。」と言って

相続人全員が協力してくれれば、スムーズに手続きが進みます。

しかし、疎遠な相続人がいる場合

「自分には関係ない。遺産はいらないけど、印鑑も押さない」といってまともに相続の話に取り合ってくれない

ということがまれにあります。

相続人の内の一人が、口頭で遺産を放棄する旨言っていても、名義変更の手続き上は「実印+印鑑証明書」が必要です。

そんなときどうしても名義変更をしたい場合

どのような方法をとることができるでしょうか。

①弁護士さんに依頼する

弁護士に依頼をして、弁護士から連絡をしてもらうことで、相手方が話合いに応じ、印鑑を押してくれることがあります。

また、弁護士さんに依頼すれば、依頼者に代わって相手方と交渉してくれるの依頼者の負担は最小限に済みます。

②遺産分割調停を申し立てる

相続の話し合いがまとまらない場合、裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停は、裁判所で遺産の分け方について話し合いを行うものです。

調停を申し立てると、相続人全員に裁判所から連絡が届きます。

裁判所から連絡が届くと、今までまともに取り合ってくれなかった相続人も話し合いに応じてくれることがあります。

遺産分割調停は、相続人の全員の合意がなければ成立しません。

ただ、調停が成立しない場合でも調停に代わる審判がなされる場合は、相続人の一部の者の同意がなくても遺産を分割することができます。

遺産分割調停を申し立てるには、申立ての印紙代や郵便切手などの実費がかかります。

遺産分割調停は、弁護士に依頼し手続き自体を代理してもらえますが、司法書士に申立書など裁判所に提出する書類の作成だけを依頼し、ご自身で裁判所に行き遺産分割調停を行うこともできます。

③時効取得の可能性を考える

どうしても疎遠な相続人が印鑑を押してくれない場合、時効取得により不動産を取得できないか検討します。

日本の法律では、10年もしくは20年他人の不動産を自主占有すると、時効により所有権を取得することができます。

通常、遺産を相続すると相続財産は、相続人の共有になるため、相続人の内の一人が時効取得をすることはできません。

しかし、特殊な事情がある場合では、時効取得が可能なケースもあります。

そのような場合は、時効取得の裁判を起こし勝訴することで、その判決文をもって名義変更することができます。

 

争いはないけど、話し合いにも応じてくれない場合というのは意外と大変です。

当事務所では、ケースに応じて最適な方法を提案・アドバイスさせていただきます。

ご依頼者の費用と負担を考え、最適な手続きを選択していただきます。

事務所概要

  • 事務所所在地 高砂市神爪一丁目16番6号宝殿ヤングビル104号室
  • 電話番号 079-440-6016
  • 司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
  • アクセスマップ
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司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所の外観1

 

 

 

 

 

 

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2020年8月27日