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農地法第3条許可要件の下限面積要件廃止について

農地法第3条の下限面積要件改正

田や畑を購入して、農業を行いたい場合、農地法第3条の許可を得る必要があります。

この度、令和5年4月1日より、農地法第3条の要件である下限面積要件廃止されることになり、これまでよりも農地を取得することが容易になりました。

農地法第3条の下限面積要件とは

これまで農地法第3条の許可を得る要件として、下限面積要件というものがありました。

この要件は、農地を取得する人が一定面積以上の農地を所有していなければならないとするものです。

加古川市では、下限面積要件として、3000㎡(3反)が設けられており、農地を取得する者が3000㎡以上農地を保有していなければ、農地法第3条の許可が下りませんでした。

下限面積要件の廃止

農地法が令和5年4月1日より改正され、この下限面積要件が撤廃されることになりました。

したがって、令和5年4月1日より、原則として農地法第3条の許可申請をするにあたり、下限面積は審査対象ではなくなりました。

下限面積要件撤廃による影響

下限面積要件が撤廃されることによる影響として、新規就農者等これまで下限面積要件により農地法の許可を得ることができなかった方たちが農地法第3条の許可を得られる可能性が生まれました。

したがって、今後は農業をやってみたいという意欲のある方が農地を取得しやすくなったといえます。

そのほかの要件について

なお、農地法第3条の他の要件については、これまで同様維持されていますので、地元の水利組合長、農業団体長などの同意は必要です。

農地の名義変更の流れ 農地法第3条

農地法第3条の許可を得て農地の名義変更をする場合のながれは下記の通りです。

聞き取り

依頼者、関係者などから必要事項の聞き取り

役所での資料調査

農業委員会、法務局などで必要資料を調査して、許可が下りる見込みがあるか否か、名義変更可能か検討します

水利組合長、農業団体長等に同意

水利組合長や農業団体長などに名義変更についての同意をもらいます。

農業委員会へ許可申請書提出

書類を取りまとめ、農業委員会に申請書提出。

加古川市では毎月10日が締め日として設定されています。

許可証受取

問題がなければ締日の月の25日前後に許可書が交付されます。

新規就農の場合は、農業委員会において聞き取り調査があります。

法務局に名義変更申請

受け取った許可書とともに登記申請書などを取りまとめて法務局に名義変更を申請します。

加古川市、高砂市で農地の名義変更なら司法書士まるやま事務所へ

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農業委員会の許可申請は行政書士業務、法務局の名義変更は司法書士の業務ですが、司法書士と行政書士を兼業しておりますので、一括して手続きをすることが可能です。

費用について

農地法3条の許可申請については

  • 3万円(新規就農の場合は、4万円)【税抜き】

※水利組合長等の押印は原則としてご自身で取得いただきます。

法務局の名義変更は、

  • 5万円【税抜き】

※別途登録免許税が評価額の2パーセント、雑費が5千円前後かかります。

 

事務所概要

  • 事務所所在地 兵庫県加古川市尾上町安田56番地の1 B
  • 電話番号 079-456-9055
  • 司法書士/土地家屋調査士まるやま事務所
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