加古川市・姫路市・高砂市で成年後見の申立書サポートは司法書士まるやま事務所
「認知症の父に代わって銀行の手続きをしようと思ったら、口座凍結され成年後見制度の利用をすすめられた」
「高齢で自分で財産の管理ができない親戚がおり、財産管理を任されているがトラブルにならないか不安」
近年、高齢者の増加に伴いこのようなお話を見聞きしたことはないでしょうか?
まるやま事務所では、成年後見の申立書作成を業務として行なっております。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人ついて、成年後見人等の代理人を家庭裁判所が選任する制度です。
成年後見人は、本人に代わって役所や銀行の手続き・施設の入所契約などを行ったり、本人の通帳などの財産を管理する権限があります。
それだけではなく、成年後見人が本人が行なった契約などを取り消す権限を持っているため、悪徳商法などから本人を守ることができます。
成年後見人の種類、申立てができる人について
成年後見人には、いくつか種類があり、種類に応じて成年後見人の権限が異なります。
成年後見人は、基本的に家庭裁判所に申し立てることにより選任されますが、申立ができる人は限られています。
成年後見申立の流れ
家庭裁判所に成年後見の申立てをする場合、まるやま事務所では次のような流れで手続きを行います。
資料の収集
まず、裁判所に成年後見の申立てをする際に必要となる書類を集めます。
医師の診断書
本人のかかりつけの医師に本人の判断能力についての診断書の作成を依頼します。
診断書を作成する医師は、必ずしも精神科医でないといけないわけではなく、内科医などが作成した診断書であっても良いです。
ただ、この診断書は、家庭裁判所の様式で作成される必要があります。
本人の登記されていないことの証明書
「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度を利用していない場合に発行される証明書です。
本人がまだ成年後見制度を利用していないということの証明のために取得します。
本人などの戸籍・住民票など
必要な範囲で戸籍や住民票などを取得します。
本人の財産に関する資料
申立てる際に、本人の財産を全て洗い出す必要があります。
財産の関する資料として預貯金の通帳のコピー、不動産の登記簿謄本などを集めます。
本人の推定相続人の同意書
本人の推定相続人について、申立ての同意書も必要です。
同意が得られない場合、得られない理由を裁判所に説明する必要があります。
書類の作成・提出
申立書、財産目録、収支予定表、その他必要な書類の作成をし、集めた資料と共に管轄の家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所調査官による面談、医師の鑑定など
ケースによって、本人の面談や医師の鑑定が行われる場合があります。
成年後見開始
成年後見人等が選任されます。
料金、その他成年後見申立に関するQ&A
- 成年後見人にはいくつかの種類があると聞きました。具体的には、どのような種類がありますか?
- 成年後見人の種類については、こちらのページをご覧ください。
- 成年後見の申立ては誰ができますか?
- 申立は、原則 本人、4親等以内の親族に限られます。くわしくはこちらのページをご覧ください。
- 家族が成年後見人になることはできますか?
- 申立書の中に、成年後見人の候補者を記載することができます。
ただし、候補者が必ずしも成年後見人に選ばれるわけではなく、裁判官の判断で候補者以外の司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれることがあります。 - 依頼から後見人が選任されるまで、どれぐらいの時間がかかりますか?
- ケースにより異なりますが、スムーズに手続きがすすむ場合でも1ヶ月は必要です。
- 申立を依頼するとどれぐらいの費用がかかりますか?
- 基本料金として当事務所の書類作成などの報酬に10万円(税抜き)、戸籍などの書類の取得費用として2〜3万円が必要です。
ケースによって基本料金より高くなることはありますが、その場合は予めお伝えします。
また、鑑定が必要な場合は医師の鑑定料として5〜10万円が必要です。
加古川市、姫路市、高砂市周辺で成年後見申立対応しております
まるやま事務所では、加古川市、姫路市、高砂市その他周辺地域での成年後見の申立て業務を行なっております。
成年後見の申立は、集める資料も作成する書類も多いため、手続きに慣れていない方が行うには大変なことが多いようです。
可能な限り、依頼者の負担を少なくし、スピーディに申立てを行うことを心がけておりますので、手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。