土地家屋調査士業務を開始しました
この度、土地家屋調査士の資格登録に伴い土地家屋調査士業務の取り扱いを開始しました。
具体的には、
- 建物新築時の表題登記
- 土地の地目変更登記
- 建物解体時の建物滅失登記
に対応しております。
建物新築時の建物表題登記
建物を新築した際には、建物表題登記を法務局に申請する必要があります。
住宅ローンを借入れて新築する場合には、建物表題登記の他に
- 所有権保存登記
- 抵当権設定登記
など権利に関する登記をあわせて行う必要があります。
これらは、司法書士の業務範囲ですが、丸山事務所では、司法書士も兼業しておりますので、必要な手続きをまとめてご依頼いただくことが可能です。
地目変更登記
土地の地目がかわったら、法務局に対して土地地目変更登記を申請する必要があります。
田や畑から地目を変える・変わった場合には、農地法が関係してきますので、農業委員会の手続きも合わせて必要になることが一般的です。
農業委員会に対する手続きは、行政書士の業務範囲ですが、丸山事務所では行政書士も兼業しておりますので、農地から地目変更する際に必要な手続きを合わせてご依頼いただくことが可能です。
建物滅失登記について
建物を解体した場合には、建物滅失登記を法務局に申請する必要があります。
建物の名義が亡くなった人の場合には、原則的には、その相続人全員で建物を取り壊す必要があります。
相続人が少なければ、相続人の確定はそれほど難しくありませんが、かなり昔に相続が発生している場合など相続人が大人数だと誰が相続人か一見わからないことがあります。
その場合、戸籍を調査して相続人を確定しますが、戸籍に見慣れていないと戸籍の見方がわからないなどで大変です。
丸山事務所では、司法書士業務として相続登記を取り扱っているため、戸籍を見て相続人を確定する作業を日常的に行なっております。
空き家を解体した際の建物滅失登記に関することは、お気軽にご相談ください。
加古川市、高砂市、姫路市周辺で建物新築、取壊し、地目変更に関する手続きは、司法書士・土地家屋調査士・行政書士まるやま事務所へ
加古川市、高砂市、姫路市周辺で、建物の新築の表題登記、建物滅失登記、土地地目変更登記に関する手続きは、司法書士・土地家屋調査士・行政書士まるやま事務所へお任せ下さい。
司法書士・土地家屋調査士・行政書士に依頼すべき事項をまとめてご依頼いただけますので、ご依頼者様の手間を最小限に抑えます。
事前のお見積もり、初回相談料無料ですので、お気軽にご連絡下さい。