農業者用住宅から一般住宅への用途変更の許可(都市計画法43条)
加古川市で農業者用住宅の用途変更 都市計画法43条
市街化調整区域内の農業者用住宅を売却したり、賃貸する際には、事前に一般住宅への用途変更の許可申請することをおすすめします。
農業者用住宅は、都市計画法により使用者を限定された建物であるため、都市計画法による許可を得ずに建物の使用者を変更すると都市計画法違反になります。
このページでは、市街化調整区域内の農業者用住宅を一般住宅に用途変更するための都市計画法43条の許可申請を丸山事務所へ依頼する場合の流れ、費用、対応地域について記載しております。
ご依頼の流れ 都市計画法43条による用途変更許可
ご面談相談及び事前調査
ご来所いただき、資料をもとに面談相談を行い、その後役所にて事前調査を行います。
役所での調査結果、用途変更が可能か否か判断します。
場合によっては、用途変更できない場合もございます。
概算お見積もりの提示・依頼
敷地図面、建物立面図・平面図の有無などを考慮し、概算お見積もりを作成します。
お見積もり金額に納得いただける場合は、正式にご依頼いただきます。
現地調査、必要書類の作成
現地を調査し、必要書類・図面を作成します。
市役所へ許可申請
書類が作成できましたら、市役所へ許可申請します。
許可書納品・代金のお支払い
許可書が市から到達しましたら、ご依頼者様に納品します。
納品後、所定の期間内に代金をお支払いいただきます。
費用の目安
都市計画法43条の許可申請の代行費用は、基本料金として10万円としています。
ただ、敷地の図面がない、建物の立面図・平面図がない場合は、別途図面作成料金をいただいております。
また、申請手数料、証明書取得費などの実費として1万円前後費用が必要です。
対応地域(加古川市)
都市計画法43条の許可申請代行の対応地域は、加古川市です。
上記以外の地域であっても対応可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
また丸山事務所では、相続登記、土地の地目変更、農業委員会の手続きなど関連する手続きの代行も取り扱っていますので、農業者用住宅の売却に関する手続きを一括してお任せいただけます。