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相続登記を放置していませんか?2027年3月31日の期限に注意|加古川市の司法書士が解説

「親名義の土地や建物がそのままになっている」「何年も前の相続だから、今さら登記しなくても大丈夫だろう」と思っていませんか?

2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去に発生した相続についても対象となっています。
特に、2024年4月1日より前に発生した相続については、相続登記の期限が最短で2027年3月31日となるため注意が必要です。

加古川市で相続した土地・建物の名義が亡くなった方のままになっている場合は、一度登記簿を確認しておくことをおすすめします。
相続登記については、相続・相続登記のご案内ページもご覧ください。

相続登記は2024年4月から義務になりました

相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人へ変更する登記です。

以前は相続登記をする期限が定められていませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

2024年4月より前の相続も対象です

注意したいのは、相続登記の義務化が始まった2024年4月1日以降に亡くなった方だけが対象ではないということです。

たとえば、10年前、20年前に親や祖父母が亡くなり、加古川市内の土地や建物が現在も亡くなった方の名義になっているケースもあります。

このような2024年4月1日より前に発生していた相続についても相続登記義務化の対象です。

2024年4月1日より前から相続登記をしていない不動産については、相続登記の期限が最短で2027年3月31日となります。
「昔の相続だから関係ない」と考えず、早めに確認しておきましょう。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないまま放置すると、単に登記簿の名義が古いままになるだけではありません。

正当な理由なく登記をしないと10万円以下の過料の可能性

相続登記の申請義務があるにもかかわらず、正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料がかされる可能性があります。

そのため、相続した不動産があることを把握している場合は、「そのうちやろう」と長期間放置しないことが重要です。

相続人が増えて手続きが複雑になることがあります

相続登記を長期間放置することで問題になりやすいのが、相続人の増加です。

たとえば、父親名義の土地について相続登記をしないまま、その相続人である子どもが亡くなると、さらにその子どもや配偶者などが相続関係に加わることがあります。

時間が経つほど関係者が増え、戸籍の収集や相続人の調査、遺産分割協議などに時間がかかる可能性があります。

不動産を売却するときにも相続登記が必要です

亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人がその不動産を売却して買主へ所有権移転登記をすることはできません。

加古川市でも、「実家を売却したいので調べてみたら、土地が亡くなった親名義のままだった」というケースがあります。

将来的に売却する予定がある不動産についても、早めに相続登記を済ませておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

相続登記の一般的な流れ

相続登記では、まず亡くなった方の戸籍を確認し、法律上の相続人を確定する必要があります。

① 不動産の確認

② 戸籍を収集して相続人を確認

③ 遺言書の有無を確認

④ 必要に応じて遺産分割協議

⑤ 相続登記を法務局へ申請

実際に必要となる書類や手続きは、遺言書の有無、相続人の人数、不動産の状況などによって異なります。

遺産分割がまとまっていない場合はどうする?

「相続人同士で話し合いがまとまっていないから、3年以内に相続登記ができない」という場合もあります。

このような場合のために、相続人申告登記という制度が設けられています。

相続人申告登記を利用することで、一定の要件のもと相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。

相続人申告登記は、不動産の最終的な名義変更をする手続きではありません。
その後に遺産分割が成立した場合には、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記が必要です。

「うちの相続登記は終わっている?」と思ったら確認を

古い相続では、ご家族が「昔、何か手続きをしたはず」と思っていても、実際には預金の相続手続きだけが終わっており、不動産の相続登記はされていないことがあります。

特に次のような場合は、一度確認しておくと安心です。

  • 親や祖父母名義の土地・建物がある
  • 固定資産税の納税通知書が亡くなった方の名義になっている
  • 相続後、一度も登記簿を確認していない
  • 近いうちに実家や土地を売却したい
  • 相続が発生してから何年も経過している

加古川市で相続登記を放置している方は早めにご相談ください

2027年3月31日が近づくにつれて、長期間そのままになっていた相続登記について相談が増えることも予想されます。

相続登記は、時間が経つほど戸籍の収集や相続人の確認が複雑になることがあります。

「相続登記が必要なのか分からない」という段階でも構いません。
加古川市で土地・建物の相続についてお困りの場合は、司法書士まるやま事務所へご相談ください。
相続登記の詳しい内容は、相続・相続登記のご案内ページでもご案内しています。

司法書士まるやま事務所では、加古川市を中心に相続登記や不動産の名義変更に関するご相談を承っています。
戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで、ご事情に応じて対応いたします。

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